公共工事における品質の確保、著しい低価格受注(ダンピング受注)による公正な取引秩序の阻害、下請け業者へのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底等を未然に防止するとともに、建設業をはじめとする関係団体の健全な発展を期することを目的として、最低制限価格制度を導入しています。
- 適用対象とする建設工事
【旧】予定価格が3,000万円以上の一般競争入札及び指名競争入札に付する建設工事です。
【新】予定価格が130万円以上の一般競争入札及び指名競争入札に付する建設工事です。
(令和4年度から対象となる建設工事を拡大します。)
- 最低制限価格の算出方法
「工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル(国交省モデル)」を基本に、山梨県の実施要領を参考に算出方法を設定しました。
- 入札参加者への周知
最低制限価格を設定したときは、入札公告又は指名通知書に最低制限価格を設定していることを記載します。
- 落札者又は落札候補者の決定
最低制限価格を設定したときは、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申し込みをした者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者を落札者又は落札候補者と決定します。
- 最低制限価格の公表
最低制限価格の金額については、入札執行後に公表します。
-
最低制限価格の算定式を令和3年4月1日から見直します。
詳しくはこちらをご覧ください。→最低制限価格運用の変更(R3.4.1) (PDF 104KB)
-
実施要領
北杜市建設工事における最低制限価格制度実施要領 (PDF 88.3KB) ←データ差しかえ予定です。