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現場代理人の常駐義務緩和及び兼任の拡大について

  1. 現場代理人の常駐義務緩和及び兼任の拡大について

現場代理人の常駐義務緩和及び兼任について

事業者の受注機会の拡大を図るため、現場代理人の常駐義務の緩和及び兼任要件を認めています。

令和2年11月9日以降については、兼務できる工事の範囲を拡大しました。。詳しくは、下の添付ファイルをご覧ください。

 

改正前:北杜市が発注する工事で、それぞれ3,500万円未満(建築一式工事7,000万円未満)

改正後:公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に

    関する重要な工事を発注する機関(国・県・市町村・民間事業者)が発注する工事で

    それぞれ8,000万円未満

添付ファイル

※申請書の様式を変更したので上記のファイルを使用してください。

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お問い合わせ

企画部 管財課

電話:
0551-42-1312
Fax:
0551-42-1129

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