文字サイズ
背景色を選択
HOME暮らしの情報産業・ビジネス起業・経営支援セーフティネット保証制度について

セーフティネット保証制度について

更新日:

  1. セーフティネット保証制度とは
  2. 認定について
  3. 認定申請及び必要書類について

セーフティネット保証制度とは

 この制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障が生じている中小企業者について、事業所の所在地の市町村長の認定を受けることにより、山梨県信用保証協会の保証の限度額の別枠化を行う制度です。

 制度の詳細については以下のリンクからご確認ください。

認定について

 セーフティネット保証制度のご利用にあたり、認定条件を満たしていることについて、所在地の市区町村認定を受けることが必要となります。

所在地について

  1. 法人:登記簿上の本店所在地
  2. 個人:事業活動の本拠地(主たる事業の所在地)

※認定書の有効期間は発効日より30日間です。
※本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による審査があります。審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

認定申請及び必要書類について

セーフティネット保証4号<突発的災害>の認定について

 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

1.対象中小企業者

・申請者が、下記の指定を受けた地域において原則1年間以上継続して事業を行っていること。

・下記の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

2.現在の指定案件

・令和6年能登半島地震(令和6年6月14日更新)

 ※ 指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長します。

 ※ 指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。

3.必要書類

1. 認定申請書 2部

2. 売上高確認表

3. 法人謄本(履歴事項全部証明書)または、抄本(現在事項全部証明書)

 (3か月以内のもの。コピーでも可。※法人のみ)

4. 法人の場合は、直近の申告書(決算報告書及びその付属書類)の写し

個人の場合は、直近の確定申告書の写し

5. 許認可証の写し(許認可および届け出が必要な業種の場合)

6. 委任状(代理申請する場合)

※申請書に記載した金額が確認できる資料を添付してください。(売上台帳、試算表、仕入帳等)

※市の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

様式

01_様式第4-1_通常様式(DOCX 27.7KB)

02_様式第4-2_創業者等の認定申請用様式 災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合 (DOCX 24.1KB)

03_様式第4-3_創業者等の認定申請用様式 災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合(DOCX 24.1KB)

セーフティネット保証5号<業況の悪化している業種(全国的)>の認定について

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業を支援するための措置です

1.認定要件(対象中小企業者)

以下のいずれかの要件を満たす中小企業者

(イ)「売上減少」:

国が指定する不況業種(下記「2.指定業種」参照)を営んでおり、申込時点における最近3か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高)が前年同期のそれより5パーセント以上減少している中小企業者。

指定業種と非指定業種をおこなっている場合は、最近3か月における指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高が前年同期と比較してと比較して5%以上減少している中小企業者。

 

なお、創業後1年3か月を経過しておらず、最近1年間の売上高を比較できない場合は、次の1又は2のいずれかに該当すること

1 指定業種を行っており、最近1か月間の売上高等が、その直前の3か月の月平均売上高と比較  して5%以上減少していること

2 指定業種と非指定業種を行っている場合は、最近1か月における指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定業種それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高と比較して5%以上減少していること

 

(ロ)「原油価格の上昇」:

国が指定する不況業種を営んでおり、原油価格の上昇により、製品の製造若しくは加工又は役務の提供に係る売上原価のうち20パーセント以上を占める原油又は石油製品の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている中小企業者。

2.指定業種

認定を受けるためには、営んでいる事業が指定業種に該当するかの確認が必要です。

1.企業として営んでいる事業が、日本産業標準分類の細分類ベース(4桁の番号)で、どの業種に該当するかを特定してください。

 細分類ベースで複数の事業を行っている場合は、複数の業種を特定してください。

2.上記1で確認した細分類ベースの業種が、下記の5号認定指定業種に該当するか確認してください。

 上記1で確認した細分類ベースの業種が複数ある場合はすべての業種について確認してください。

3.上記2の結果に応じ、どの申請区分で申請するか、下記の申請者要件で確認し、必要な書類をご準備ください。

 いずれの申請区分にも該当しない場合は、認定の対象外となります。

 

現在の指定業種は中小企業庁HPをご確認ください。

 

※セーフティネット保証の指定期間とは、事業者が市区町村長に対して認定申請をすることができる期間をいいます。指定期間内に申請を行った場合には、認定証の発行および金融機関または信用保証協会へのセーフティネット保証の申し込みが指定期間後であっても、セーフティネット保証の対象となります。

※認定書の有効期間は認定日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関または信用保証協会へセーフティネット保証の申し込みをする必要があります。

 

業種の確認は政府統計の総合窓口e-Stat、または、日本標準産業分類(平成25年10月改定)をご確認ください。

 

3.申請書

営んでいる事業の状況により、認定申請書の様式が異なります。
 

 
種類 比較月 認定申請書(要両面印刷)

営んでいる業種が全て指定業種の場合

最近3か月の売上高と対前年同期の売上高実績の比較

01_様式第5イ1(DOCX 21.6KB)
指定業種と非指定業種を営んでいる場合

最近3か月の売上高と対前年同期の売上高実績の比較

02_様式第5イ2(DOCX 21.5KB)
創業者で、営んでいる業種が全て指定業種の場合

最近1か月の売上高と直前3か月の月平均の売上高の比較

 

03_様式第5イ3(DOCX 21.9KB)
創業者で、指定業種と非指定業種を営んでいる場合 最近1か月の売上高と直前3か月の月平均の売上高の比較 04_様式第5イ4(DOCX 22.2KB)

※上記の創業者とは、業歴1年3か月未満の事業者をいう。

 

4.必要書類

1. 認定申請書 2部

2. 事業所の所在地が確認できる書類(直近の確定申告書、現在事項全部証明書、法人事業概況説明書、ホームページを印刷したもの等)

3. 法人謄本(履歴事項全部証明書)または抄本(現在事項全部証明書)

 (3か月以内のもの。※法人のみ)

4. 最近3か月間、及び比較する同期の売上高等のわかるもの※

5.業種(細分類)ごとに、最近1年間の売上高等のわかるもの※

6.許認可証の写し(許認可および届け出が必要な業種の場合)

7. 委任状(金融機関等が代理申請する場合)

※上記2~6はコピーで構いません。

※申請書に記載した金額が確認できる資料を添付してください。(売上台帳、試算表、仕入帳等)

 なお、任意で書式を作成する場合は、書類に「相違ありません」という表現と、申請者ご本人の捺印が必要です。

※市の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

 

第5号(ロ)「原油価格の上昇」

原油価格の上昇により、製品の製造若しくは加工又は役務の提供(以下「製品等」という。)に係る売上原価のうち20%以上を占める原油又は石油製品(※1)(以下「原油等」という。)の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。

※1 石油製品とは、揮発油、灯油、軽油その他炭化水素油(重油)及び石油ガス(液化したものを含む)を指す。

 

様式

10_【5号認定申請書(ロ1)】 (DOC 57KB)

1つの指定業者に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。

11_【5号認定申請書(ロ2)】 (DOC 58.5KB)

兼業者であって、主たる事業の属する業種が指定業種に該当する。(主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業です。)

12_【5号認定申請書(ロ3)】 (DOC 62KB)

兼業者であって、1以上の指定業種に属する事業を行っている。

添付書類(認定要件に該当することを証明する資料)

・事業所の所在地が確認できる書類(直近の確定申告書、許認可証、現在事項全部証明書等)

・最近3か月間及び前年同期における、原油等の仕入額及び仕入数量を確認できる資料

・最近3か月間及び前年同期における、売上高を確認できる試算表等

・業種(細分類)ごとに、最近1年間の売上高等を確認できる試算表等

・指定業種の確認ができる書類

・委任状(金融機関等が代理で手続きをする場合)

※なお、売上高等が確認できる書類は、任意様式も可とします。その場合、書類に「相違ありません」という表現と、申請者ご本人の捺印が必要です。

その他

 審査のため、認定にお時間をいただく場合がございます。

 その他の認定、ご不明な点については、下記までお問い合わせください。

カテゴリー

お問い合わせ

産業観光部 商工・食農課

電話:
0551-42-1354
Fax:
0551-42-2335

地図

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。

※必須入力
※必須入力
※必須入力