新型コロナウイルス感染症に関連した偏見や差別をなくしましょう
- 感染症に関するお問い合わせ先
- 山梨県で実施している抗原検査について
- 新型コロナウイルスの感染症の発生状況
- 山梨県からのお知らせ
- 厚生労働省からのお知らせ
- 飲食の場面におけるコロナ対策のおしらせ
- 特措法が改正され偏見や差別を防止するための規定が設けられました
- 感染しないための予防対策
- 新型コロナウイルスについて
- 市立病院および富士見高原病院へのリンク
- 参考・関連サイトへのリンク
感染症に関するお問い合わせ先
発熱等の感染症状がある方の相談について
かかりつけ医等がいる方については、かかりつけ医等最寄りの医療機関にご相談ください。
以下の方は、山梨県新型コロナウイルス感染症受診・相談センターにご相談ください。
- かかりつけ医がいない方
- 夜間・休日等で相談先に迷う方
- 症状がなく念のためPCR検査を受けたい方
山梨県新型コロナウイルス感染症受診・相談センター
電話番号:055-223-8896(24時間対応)
不安やストレスを抱えている方の相談窓口
- こころの健康相談統一ダイヤル(山梨県立精神保健福祉センター)
(受付時間:毎日24時間(ただし、平日の12時~13時を除く))
電話番号:0570-064-556
こころの健康相談統一ダイヤル(厚生労働省ホームページ)
- 孤独・孤立で悩みを抱えている方はこちら (内閣官房 孤独・孤立対策担当室ホームページ)
市の相談窓口
【総合窓口】北杜市新型コロナ対策コールセンター(新型コロナ対策課)
(受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分)
電話番号:0551-42-1300
【担当部署】福祉保健部健康増進課
(受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分)
電話番号:0551-42-1335
山梨県の検査体制について
健康フォローアップセンターYamanashiについて
(山梨県新型コロナウイルス感染症検査キット配布・陽性者登録センター)
軽度の症状がある方への抗原定性検査キット配布はこちら(3月31日まで)
今後の療養のあり方について、高齢者や重症化リスクの高い方を守るため、全国一律で感染症法に基づく医師の届出(発生届)の対象を65歳以上の方、入院を必要する方など4類型に限定されることとなりました。
これに伴い、症状が軽い方など、自宅で速やかな療養を希望される方は、県から配布する抗原定性検査キット又はご自身で購入した薬事承認された抗原定性検査キットでセルフチェックをしていただきますようお願いします。
また、検査結果が陽性の場合、健康フォローアップセンターYamanashiに、ご自身での陽性者登録をお願いします。陽性者登録後は健康フォローアップセンターYamanashiにて安心して療養が出来るよう支援します。
詳しくは県のホームページをご確認ください。
健康フォローアップセンターYamanashi(山梨県ホームページ)
医師の届出対象者
- 65歳以上の方
- 入院を要する方
- 重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与又は新たに酸素投与が必要と医師が判断する方
- 妊婦
以上のどれかに当てはまる場合は、従来どおりの健康観察等を行います。(健康観察健康フォローアップセンターYamanashiの対象者ではありません。)
発熱等の症状がない方を対象とした検査(令和5年2月28日まで)
新型コロナウイルス感染症のオミクロン株の感染が引き続き高い水準で続いていることを踏まえ、令和4年7月16日(土曜日)から令和5年2月28日(火曜日)までの間、発熱等の症状がない感染の不安を感じる県内在住の方を対象に無料の検査(抗原定性検査)を実施しています。
また同期間中、感染防止対策に配慮しつつ社会経済活動との両立を図るため、保健所が特定した濃厚接触者で県内在住の方を対象に無料検査(抗原定性検査)を実施しています。詳しくは山梨県のサイトをご確認ください。
※本人確認のできる身分証(運転免許証等)のご提示が必要です。
※受検希望の方は、必ず事前に電話で予約をお願いします。(濃厚接触者の方については、一部対応ができない薬局があります。)
特措法第24条第9項の協力要請に基づく無料の検査について(山梨県ホームページ)
コロナ・インフル同時流行に備えた夜間発熱外来(夜間コロナ発熱センター)の設置について
山梨県では、冬場のコロナ第8波及びインフルエンザの同時流行に備え、救急医療体制の強化を図るため、新たに平日・休日を問わず夜間に発熱患者を診療する「夜間発熱外来(夜間コロナ発熱センター)」を設置します。詳しくは、山梨県のホームページをご確認ください。
コロナ・インフル同時流行に備えた夜間発熱外来(夜間コロナ発熱センター)の設置について(山梨県ホームページ)
新型コロナウイルスの感染症の発生状況について
山梨県より発表された市内を居住地および生活圏とする方の感染状況についてお知らせします。
市内の発生状況 ※令和5年1月27日更新
- 【日計】北杜市を居住地とする感染者状況(R5.1.27) (PDF 450KB)
- 【R3年度】北杜市を居住地とする感染者状況(R4.1月~3月分) (PDF 167KB)
- 【R4年度】北杜市を居住地とする感染者状況(R4.4月~6月分) (PDF 783KB)
- 【R4年度】北杜市を居住地とする感染者状況(R4.7月~9月分) (PDF 1.02MB)
- 【R4年度】北杜市を居住地とする感染者状況(R4.10月~12月分) (PDF 1.27MB)
- 【週計】令和2年から3年の北杜市を居住地とする感染者情報
- 【令和5年1月16日】市立学校の新型コロナウイルス感染について
- 【令和5年1月16日】市放課後児童クラブの新型コロナウイルス感染について
- 【令和5年1月17日】市立保育園の新型コロナウイルス感染について
- 【令和5年1月17日】市職員の新型コロナウイルス感染について
- 【令和5年1月18日】市職員の新型コロナウイルス感染について
- 【令和5年1月23日】市立学校の新型コロナウイルス感染について
- 【令和5年1月23日】市立保育園の新型コロナウイルス感染について
- 【令和5年1月24日】市立学校の新型コロナウイルス感染について
- 【令和5年1月24日】市職員の新型コロナウイルス感染について
- 【令和5年1月25日】市職員の新型コロナウイルス感染について
- 【令和5年1月25日】市放課後児童クラブの新型コロナウイルス感染について
- 【令和5年1月26日】市職員の新型コロナウイルス感染について
山梨県のホームページで発生状況を公開しています。
新型コロナウイルス感染症に関する発生状況等(山梨県ホームページ)
新型コロナウイルス感染症の感染状況等の週単位の推移(山梨県ホームページ)
山梨県からのおしらせ
医療提供体制を堅持するための臨時特別協力要請について(令和5年1月31日まで)
県では、必要とする人に必要な医療を届け、県民の皆様の命を守るために、コロナ病床への入院を担う重点医療機関や通常医療の体制及び救急医療を守るための臨時特別協力要請を発出しますので、御協力をお願いします。
次のとおり概要をまとめておりますので、周知にご協力をお願いします。
詳しくは山梨県のホームページをご確認ください。
医療提供体制を堅持するための臨時特別協力要請について(山梨県ホームページ)
医療提供体制を堅持するための臨時特別協力要請について (JPG 305KB)
新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)について
新型コロナウイルス感染症の罹患後症状とは
罹患後症状は、新型コロナウイルス罹患後、感染性は消失したにもかかわらず、他に明らかな原因がなく、急性期から持続する症状や、あるいは経過の途中に新たに、または再び生じて持続する症状全般のことをいいます。
WHO(世界保健機関)の定義によると「新型コロナウイルス感染症に罹患した人にみられ、少なくとも2か月以上持続し、他の疾患による症状として説明がつかないもの」とされています。山梨県から相談先および医療機関のご案内がありましたので、詳しくは下記をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)について(山梨県ホームページ)
新型コロナウイルス・季節性インフルエンザの同時流行に備えて
今冬において、新型コロナウイルス感染症について、今夏を上回る感染拡大が生じる可能性に加え、季節性インフルエンザも流行し、より多数の発熱患者が同時に発生する可能性があることから、保健医療提供体制の強化・重点化を進めていく必要があります。山梨県でも実際に感染拡大防止へ向けて以下のような対策を行っております。
新型コロナウイルス・季節性インフルエンザの同時流行に備えて(山梨県ホームページ)
施設におけるイベント等の開催の目安について(山梨県ホームページ)
陽性者となった方の療養の証明について
山梨県では保健所業務がひっ迫することを防ぐため、令和4年8月20日から就業しないことについて陽性者の協力が得られる場合、感染症法第18条に基づく就業制限の通知を行わないこととします。
保険会社等への給付金の請求には、厚生労働省新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システムMyHER-SYS(マイハーシス)で画面に表示される証明書を積極的にご活用ください。
現在、療養証明書(紙媒体)の発行には、2か月以上お待ちいただく状況となっております。
療養期間が10日以内の方は、即時発行出来るMyHER-SYSをご活用ください。(PC、スマートフォン可)
詳しくは、山梨県のホームページをご覧ください。
MyHER-SYSについては、厚生労働省ホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染拡大防止への協力要請について(令和5年3月31日まで継続)
県では、感染拡大防止を図るため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、山梨県新型コロナウイルス感染拡大防止への協力要請として、令和4年6月1日から令和5年3月31日感染拡大防止対策を要請しています。
次のとおり概要をまとめておりますので、周知にご協力いただくとともに、要請について一層のご協力をお願いします。
山梨県の医療を守るための共同メッセージ~県民の皆様へ~
新型コロナウイルス感染症が流行し、日常生活に様々な制限がかかり、大変な生活を強いられている方も多いと思います。感染対策をしていても変異株は次々に生まれ、感染者数が増加していることから、コロナ対策にある種の疲れを感じている方も多くおられることでしょう。
多くの人にとって、コロナは罹患しても死亡するリスクはそう高くはありません。
しかし、コロナに罹患した後の様々な後遺症も報告されており、特にワクチンを未接種の方にとってはまだ「かかってもよい病気」ではないと考えられます。また、その驚くべき感染力の強さから一気に感染が拡大し、私たちの対処能力を超え、現在通常の医療を提供できない事態に陥っています。
コロナの患者さんだけではなく、通常の医療が必要な方のためにも、今一度、
「マスク着用、ワクチン接種、できる範囲で3密を避ける」
という、基本的な感染対策をお願いするところです。
必要な医療を必要な方にお届けするために。ぜひお願い致します。
山梨県の医療を守るための共同メッセージ~県民の皆様へ~ (山梨県ホームページ)
オミクロン株の特徴を踏まえた積極的疫学調査の重点化について
積極的疫学調査重点化の対応方針
オミクロン株は、感染・伝播性が高いため、感染の急拡大により濃厚接触者が急増し、これまでと同様の対応では保健所機能、社会経済活動への影響が非常に大きくなっております。
一方、医療機関や高齢者施設等には、新型コロナウイルスに感染すると重症化するリスクの高い方が多く入院・入所していることから、こうした施設に対し万全な体制が必要です。
このため積極的疫学調査を重症化リスクが高い方が多く入院・入所する医療機関や高齢者施設等に重点化し、早期介入及び継続的な支援を実施することとします。
詳しくは、山梨県のホームページをご覧ください。
オミクロン株の特徴を踏まえた積極的疫学調査の重点化について(山梨県ホームページ)
事業所で陽性者が発生した際の対応について
- 保健所において濃厚接触者の特定・行動制限、検査は原則として実施しませんが、クラスターが発生した場合には、保健所が事業所の感染防止対策の状況を聴取し、感染拡大防止に必要な指導・助言を行います。
- この際、感染防止対策が不十分な場合や感染防止対策がとられているがさらなる感染拡大の懸念がある場合には、積極的疫学調査を実施します。
詳しくは事業所で陽性者が発生した際の対応についてをご覧ください。
やまなしグリーンパスの開始について
山梨県からやまなしグリーンパスの開始についてのお知らせがありました。
詳しくは、山梨県のホームページをご覧ください。
やまなしグリーンパスの開始について (山梨県ホームページ)
山梨県LINEコロナお知らせシステム
山梨県では、新型コロナウイルス感染症に関する情報発信のため、LINEに公式アカウントを開設しました。ぜひご活用ください。
- プッシュ型の情報提供が可能です。
- 居住市町村や、職業など、登録されたユーザーの属性に合わせた情報配信が可能です。
- 発熱の有無などを選択すると、適切な相談先窓口をご案内します。
厚生労働省からのお知らせ
感染拡大時の発熱など体調不良時の対応についてのご案内
感染拡大時は発熱外来等にかかりづらくなります。重症化リスク等に応じた外来受診・療養のため、リーフレットについてご確認いただき、ご協力をお願いします。詳しくは下記、厚生労働省のホームページをご確認ください。
新型コロナウイルス・季節性インフルエンザの同時流行に備えた対応 (厚生労働省ホームページ)
マスク着用について
厚生労働省から
新型コロナウイルス感染症の”いま”に関する11の知識(2022年6月版).pdf (PDF 2.99MB)
飲食の場面におけるコロナ感染症対策のお知らせ
- 飲食店の皆様へ
感染症防止対策を徹底していただき、店内への掲示にご協力ください。
飲食の場面における新型コロナウイルス感染症防止対策宣言(PPTX 47.2KB)
特措法が改正され偏見や差別を防止するための規定が設けられました
新型インフルエンザ等対策特別措置法等を一部改正する法律が令和3年2月13日に施行されます。改正法においては、新たに差別的取扱い等の防止に関する規定が設けられました。
感染症に関する差別的な取扱いや偏見、差別は決して許されません。
-事例-
- 感染したことを理由に解雇される
- 回復しているのに出社を拒否される
- 病院で感染者が出たことを理由に、子供の保育園等の利用を拒否される
- 感染者が発生した学校の学生やその家族に対して来店を拒否する
- 感染者個人の名前や行動を特定し、SNS等で公表・非難する
- 無症状・無自覚で訪れた店舗から謝罪や賠償を強要される
特措法改正では、感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取扱いを受けることのないよう、偏見や差別を防止するための規定が設けられました。
国や地方自治体は、新型コロナに関する差別的な取扱い等の実態把握や啓発活動を行います。
相談窓口
- 法務省
人権相談窓口における相談受付
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken02_00022.html
- 文部科学省
文部科学大臣からのメッセージ、新型コロナ”差別・偏見をなくそう”プロジェクト 等
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00122.html
- 厚生労働省
医療従事者、感染者等に対する差別・偏見をなくすための「広がれありがとうの輪」プロジェクト 等
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/qa-jichitai-iryoukikan-fukushishisetsu.html#h2_6
- 民間による相談受付
法テラス)https://www.houterasu.or.jp/saigaikanren/houterasu-korona.html
日弁連)https://www.nichibenren.or.jp/news/year/2020/topic2.html
セーファーインターネット協会)https://www.saferinternet.or.jp/
参考
感染しないための予防対策
【印刷用】マスク、換気、手洗い.pdf (PDF 833KB)
【印刷用】ワクチンを接種していても.pdf (PDF 922KB)
・外出するときはマスクをしましょう。マスクは人にうつさないため、また喉を湿潤して感染しにくくするためにつけましょう。
・部屋は1時間に1回程度換気をして空気を入れ替えましょう。また、加湿器などで部屋の湿度を40%から60%に保ちましょう。
また、冬場は一方向の窓を常時開けて、連続的に換気を行う方が、室温変化を抑えられるといわれています。
・感染症対策の基本は手洗いです。こまめに手洗いをしましょう。
本庁舎及び各支所に「空気清浄機」を設置しました
本庁舎空気清浄機(市民サービス課前)
集団感染を防ぐために
集団感染の共通点は、特に、「換気が悪く(密閉)」、「⼈が密に集まって過ごすような空間(密集)」、「不特定多数の⼈が接触するおそれが⾼い場所(密接)」です。換気が悪く、⼈が密に集まって過ごすような空間に集団で集まることを避けてください。
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/bunkakai/teigen_12_1.pdf(内閣官房ホームページ)
新しい生活様式
厚生労働省では新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」を公表しました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html
北杜市ではオール北杜ではじめる!新しい生活様式を公開しています。
オール北杜ではじめる!新しい生活様式v1 (PNG 391KB)
手洗いの仕方
感染症対策の基本として、手洗いをこまめに行うようにしましょう。
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593494.pdf(厚生労働省ホームページ)
新型コロナウイルスについて
新型コロナウイルスとは
「新型コロナウイルス(SARS-CoV2)」はコロナウイルスのひとつです。
コロナウイルスには、一般の風邪の原因となるウイルスや、「重症急性呼吸器症候群(SARS)」や2012年以降発生している「中東呼吸器症候群(MERS)」ウイルスが含まれます。
ウイルスは粘膜に入り込むことはできますが、健康な皮膚には入り込むことができず表面に付着するだけと言われています。
物の表面についたウイルスは時間がたてば壊れてしまいます。
ただし、物の種類によっては24時間~72時間くらい感染する力をもつと言われています。
手洗いは、たとえ流水だけであったとしても、ウイルスを流すことができるため有効です。
石けんを使った手洗いはコロナウイルスの膜を壊すことができるので、更に有効です。
手洗いの際は、指先、指の間、手首、手のしわ等に汚れが残りやすいといわれていますので、これらの部位は特に念入りに洗うことが重要です。
また、流水と石けんでの手洗いができない時は、手指消毒用アルコールも同様に脂肪の膜を壊すことによって感染力を失わせることができます。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
市立病院および富士見高原病院へのリンク
北杜市立病院
JA長野厚生連 富士見高原病院
参考・関連サイトへのリンク