交通災害共済制度
交通災害共済制度とは
この共済は、県内市町村の住民がわずかな掛け金を出し合い、不幸にして交通事故に遭われた方に見舞金をおくる市町村住民のための相互扶助制度です。
北杜市に住民登録又は外国人登録されている方であればどなたでも加入することができます。
加入申込方法:加入資格・掛金などについて
毎年3月頃、下記の要件に該当する方を対象に申込書を郵送しますので、必要事項を記入し、掛金を添えて申し込んでください。また、昨年度加入されていない方でも加入することができます。加入方法は、市役所総務課(又は各総合支所)で申込書を受け取り、必要事項を記入し、掛金を添えて申し込んでください。中途加入される方も同様の方法となります。
要件 | 前年度交通災害共済に加入された方 |
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新規に北杜市に転入された方(おおよそ毎年1月末までに転入された方) |
共済掛金 | 1人年額500円 | 中途加入でも掛金は同じです。 |
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共済期間 | 毎年4月1日から翌年の3月31日まで。 中途加入の場合は、加入した翌日から次の3月31日まで。 |
※加入者が途中他市町村へ転出した場合でも、共済期間中は有効です。
対象となる交通事故 |
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対象とならない事故 |
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見舞金額
令和3年度から共済見舞金が変わります。令和3年3月31日までの交通災害については、加入年度の見舞金の額となります。
令和3年4月1日以降に交通災害に遭われた方
等級 | 災害の程度 | 共済見舞金額 | |
---|---|---|---|
1 | 死亡 | 1,000,000円 | |
2-1 | 身体障害者福祉法施行規則別表第5号 身体障害程度等級表に揚げる障害 |
1級から3級まで | 300,000円 |
2-2 | 4級から7級まで | 200,000円 | |
3-1 | 入院日数 90日以上の傷害 | 180,000円 | |
3-2 | 実治療日 90日以上の傷害 | 90,000円 | |
4-1 |
入院日数 75日以上89日までの傷害 |
160,000円 | |
4-2 | 実治療日数 75日以上89日までの傷害 | 80,000円 | |
5-1 | 入院日数 60日以上74日までの傷害 | 140,000円 | |
5-2 | 実治療日数 60日以上74日までの傷害 | 70,000円 | |
6-1 | 入院日数 45日以上59日までの傷害 | 120,000円 | |
6-2 | 実治療日数 45日以上59日までの傷害 | 60,000円 | |
7-1 | 入院日数 30日以上44日までの傷害 | 80,000円 | |
7-2 | 実治療日数 30日以上44日までの傷害 | 40,000円 | |
8-1 | 入院日数 15日以上29日までの傷害 | 60,000円 | |
8-2 | 実治療日数 15日以上29日までの傷害 | 30,000円 | |
9-1 | 入院日数 5日以上14日までの傷害 | 40,000円 | |
9-2 | 実治療日数 1日以上14日までの傷害 | 20,000円 | |
基本的な災害の程度による見舞金額ですので、詳しくは市役所総務課までお問い合わせください。 |
令和3年3月31日までに交通災害に遭われた方
等級 | 災害の程度 | 共済見舞金額 | |
---|---|---|---|
1 | 死亡 | 1,000,000円 | |
2-1 |
身体障害者福祉法施行規則別表第5号 身体障害程度等級表に揚げる障害 |
1級から3級まで | 300,000円 |
2-2 | 4級から7級まで | 200,000円 | |
3-1 | 入院日数 90日以上の傷害 | 180,000円 | |
3-2 | 実治療日 90日以上の傷害 | 90,000円 | |
4-1 | 入院日数 75日以上89日までの傷害 | 160,000円 | |
4-2 | 実治療日数 75日以上89日までの傷害 | 80,000円 | |
5-1 | 入院日数 60日以上74日までの傷害 | 140,000円 | |
5-2 | 実治療日数 60日以上74日までの傷害 | 70,000円 | |
6-1 | 入院日数 45日以上59日までの傷害 | 110,000円 | |
6-2 | 実治療日数 45日以上59日までの傷害 | 55,000円 | |
7-1 | 入院日数 30日以上44日までの傷害 | 80,000円 | |
7-2 | 実治療日数 30日以上44日までの傷害 | 40,000円 | |
8-1 | 入院日数 16日以上29日までの傷害 | 50,000円 | |
8-2 | 実治療日数 16日以上29日までの傷害 | 25,000円 | |
9-1 | 入院日数 6日以上15日までの傷害 | 30,000円 | |
9-2 | 実治療日数 6日以上15日までの傷害 | 15,000円 | |
10 | 実治療日数 1日以上5日までの傷害 | 10,000円 |
見舞金の請求方法
不幸にして交通事故に遭われた場合 | |
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申請の名称 | 交通災害共済請求 |
申請者 | 加入者本人又は、その遺族、未成年者の場合は保護者とする。 |
請求期間 | 交通事故にあわれた日の翌日から2年間です。 |
提出場所 | 北杜市役所総務課窓口又は各総合支所 *申請に必要な書類も上記の場所にてお渡しすることができます。 |
申請に必要なもの |
※交通災害共済に関して、詳しくは北杜市役所総務課総務担当までご連絡ください。 |
注意事項
- 場合により、別途必要な書類を提出していただくことがあります。
- 請求者が本人ではなく、代理人の場合(未成年者は除く)は、委任状を提出してください。
- 交通災害申立書による支払は上記の見舞金額表の9-1等級までとなりますので、入院をした場合は最高4万円、通院のみの場合は最高2万円までとなります。※令和3年3月31日までに交通災害に遭った場合は、入院3万円、通院2万5千円までとなります。
- はり、きゅう、マッサージ師等の治療を受ける場合は、医師の同意書がなければ認められませんので注意してください。
様式のダウンロード
請求書等の様式は山梨県市町村総合事務組合のホームページからダウンロードすることができます。
リンク先
よくある質問