森林の土地の所有者届出制度
平成23年4月の森林法の改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、以下のとおり、市への届出が義務づけられました。
届出対象者
面積にかかわらず、売買契約や相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した個人・法人。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出の対象となる森林の土地
山梨県が作成する地域森林計画の対象となっている土地。
届出期間
土地の所有者となった日から起算して90日以内に、市へ届出をしてください。(提出部数:1部)
届出事項
- 届出者と前所有者の住所、氏名(法人の場合は所在地と名称)
- 所有者となった年月日
- 所有権移転の原因
- 土地の所在場所、面積、用途等
- 添付書類(登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書などの権利を取得したことがわかる書類の写し、土地の位置を示す図面等)
届出場所
林政課又は各総合支所の地域市民課
関係資料
様式ダウンロード
リンク
- 森林の土地の所有者届出制度について(林野庁)(新規ウインドウで開く)