保険証有効期限の変更について
令和3年度から保険証の有効期限が毎年7月31日となります。これに伴い、新しい保険証は毎年7月下旬に世帯主あてに簡易書留にて郵送します。
保険証と高齢受給者証の一体化について
令和2年度まで、国民健康保険に加入している70歳~74歳の方には保険証と高齢受給者証が交付されていましたが、令和3年8月から「保険証兼高齢受給者証」としてひとつになりました。
医療機関等に受診をした際は、保険証兼高齢受給者証を提示することで、かかった医療費のうち、記載された自己負担割合(※)分の支払いをするだけで医療を受けることができます。
自己負担割合判定について
下記の基準に当てはまる世帯の方は、自己負担割合が3割、当てはまらない方は2割となります。なお、自己負担割合は毎年8月1日を基準日として前年所得等に応じて判定されます。
世帯内の70歳~74歳の国保加入者のうち、住民税課税所得が145万円以上の方で、
- 世帯内の70歳~74歳の国保加入者が1人の場合は、収入が383万円以上
- 世帯内の70歳~74歳の国保加入者が2人以上の場合は、収入合計が520万円以上
70歳になる方の保険証の有効期限について
保険証有効期限である7月31日より前に70歳になる方の保険証の有効期限は、70歳の誕生日の末日(誕生日が1日の方は前月末日)です。以降は「保険証兼高齢受給者証」が交付されます。お手元の保険証の有効期限前に「保険証兼高齢受給者証」が届くように簡易書留で郵送します。市役所での更新等の手続きは必要ありません。